居宅介護と訪問介護の違いは?対象者・費用・資格と働き方を比較

居宅介護は障害福祉、訪問介護は介護保険に基づくサービスです。自宅で身体介護や家事の支援を行う点は共通しますが、対象者、利用手続き、自己負担の仕組みが異なります。働く場合は、勤務先がどのサービスを提供し、自分が何を担当するのかを確認しておくと安心です。

厚生労働省の案内では、居宅介護は障害支援区分1以上などが対象です(※1)。一方、介護保険では65歳以上の人と40〜64歳の医療保険加入者で利用要件が異なり、40〜64歳は特定疾病による要介護状態等の場合に限られます(※2)。

(※1 2026年9月時点 厚生労働省/障害福祉サービスの内容)

(※2 2026年9月時点 厚生労働省老健局/介護保険制度の概要)

制度の違いを知りたい方は、利用する人の条件と支援内容を見比べると整理しやすくなります。転職先を探している方は、資格、同行研修、移動を含めた勤務時間まで見ておくと安心です。

ほっ介護では、訪問系の仕事への転職を考える方の希望条件の相談も無料で受け付けています。

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居宅介護と訪問介護は根拠となる制度が違う

居宅介護と訪問介護の違いを整理する出発点は、障害福祉と介護保険の制度を分けることです。「自宅にヘルパーが来るサービス」とのイメージは似ていても、利用できる条件や手続きは同一ではありません。

  • 居宅介護:障害福祉サービスとして必要な生活の支援を行う
  • 訪問介護:介護保険サービスとして自宅での生活を支える

名称だけで判断せず、どの制度の指定を受けた事業所かを確認すると、利用と就業の両方で混同を防ぎやすくなります。

比較項目 居宅介護 訪問介護
根拠となる制度 障害者総合支援法に基づく障害福祉 介護保険法に基づく介護保険
対象の考え方 障害支援区分等の要件と必要な支援 要介護認定等と必要な支援
主な支援 身体介護、家事援助、通院等介助など 身体介護、生活援助、通院等乗降介助など
利用の判断 市町村の支給決定 要介護認定とケアプラン等
就業時の確認 指定サービスと担当業務の資格要件 訪問介護員としての資格要件と担当業務

居宅介護は障害福祉サービスとして生活を支える

居宅介護は、障害のある人が自宅で生活するための介護や家事などを支えるサービスです。厚生労働省は、入浴・排せつ・食事の介護、調理・洗濯・掃除などの家事、生活に関する相談や助言などを内容として示しています(※)。

(※2026年9月時点 厚生労働省/障害福祉サービスの内容)

必要な支援は利用者の状態や暮らし方によって異なります。障害の名称だけで同じ内容の支援になるわけではなく、市町村の支給決定と利用者ごとの計画に沿ってサービスを組み立てます。

働く側は、本人ができることや希望する生活を理解し、任された支援の範囲を把握する姿勢が求められます。求人票では、居宅介護だけを担当するのか、重度訪問介護など別のサービスも担当するのかを聞いてください。

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訪問介護は介護保険サービスとして自宅での暮らしを支える

訪問介護は、介護保険を利用して自宅で身体介護や生活援助を受けるサービスです。身体介護には食事・入浴・排せつなどの介助があり、生活援助には本人の生活に必要な調理・洗濯・掃除などがあります。厚生労働省の2020年のサービス資料では、通院等乗降介助も区分されています(※)。

(※2026年9月時点 厚生労働省/各介護サービスについて)

利用者が希望する家事を無制限に代行する仕組みではありません。どの支援をどの時間帯に行うかは、必要性や計画に沿って確かめます。依頼を受けたときに職員個人の判断で業務を広げず、事業所へ相談する流れが必要です。

転職先を比べる場合は、訪問先、担当する介助、利用者との連絡方法などを聞きましょう。施設内での勤務経験があっても、訪問先での動き方や連絡手順を学ぶ機会があるかは別に確認しておくと安心です。

対象者と利用できる支援の範囲を比べる

利用の可否は、年齢や障害の有無だけでなく、制度ごとの要件と必要な支援から判断されます。居宅介護の障害支援区分と、訪問介護の要介護認定は別の仕組みです。似た名称の居宅介護支援や重度訪問介護も分けて捉えてください。

  • 居宅介護:障害支援区分と通院等介助の追加条件
  • 訪問介護:介護保険の対象と要介護認定
  • 似た名称:ケアプラン作成や重度の障害への支援との違い

同じ訪問の仕事に見えても、支援の範囲を確認すると、必要な知識や教育体制の違いが見えてきます。

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居宅介護の対象要件と身体介護・家事援助

居宅介護は、障害支援区分1以上などの条件を満たす障害者等が対象です。障害児には相当する支援の度合いが必要となります。障害支援区分は、必要な支援の度合いを示す区分で、身体障害者手帳などの等級とは別です。

身体介護を伴う通院等介助には、障害支援区分2以上に加え、歩行・移乗・移動・排尿・排便の認定調査項目に所定の状態があるなどの追加条件があります(※)。区分1以上なら、すべての支援を同じ条件で受けられるわけではありません。

(※2026年9月時点 厚生労働省/障害福祉サービスの内容)

家事援助では調理や洗濯、掃除など、本人の生活に必要な支援を行います。利用を希望する場合は、困っている動作や生活場面、家族からの支援状況を具体的に市町村へ伝えましょう。受給者証や計画で認められた内容と、実際に希望する支援が一致しているかを確かめる必要があります。

訪問介護の対象要件と身体介護・生活援助

介護保険の訪問介護は、要介護認定を受けた人への在宅サービスです。介護保険では、65歳以上の人は要介護状態等になった場合、40〜64歳の医療保険加入者は特定疾病による要介護状態等の場合に、サービスの利用対象となります。

厚生労働省の2025年7月の制度資料でも、年齢区分ごとの受給要件が示されています(※1)。年齢だけを満たせば訪問介護を利用できるわけではありません。

(※1 2026年9月時点 厚生労働省老健局/介護保険制度の概要)

訪問介護では、本人の状態やケアプランに基づき、身体介護や生活援助などを行います(※2)。要支援の人などへの訪問型サービスは、市町村の介護予防・日常生活支援総合事業の枠組みで扱われるため、介護給付の訪問介護と分けて相談してみてください(※3)。

(※2 2026年9月時点 厚生労働省/各介護サービスについて)

(※3 2026年9月時点 福岡市/2026年度集団指導資料 訪問介護・訪問入浴介護)

利用する制度を迷う場合は、市町村の介護保険窓口や地域包括支援センターに相談しましょう。就業を希望する場合も、通常の訪問介護と総合事業のどちらを担当するのかを聞いておくと、業務範囲を理解しやすくなります。

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居宅介護支援・重度訪問介護との違い

居宅介護支援はケアプラン作成等の支援、重度訪問介護は重度の障害がある人への総合的な支援です。居宅介護支援では、介護支援専門員であるケアマネジャーがケアプランの作成やサービス事業者との連絡調整を行います。ヘルパーが直接介助する居宅介護とは役割が異なります。

重度訪問介護は、常時介護を必要とする重度の障害がある人を対象に、生活全般の援助や外出時の移動中の介護などを総合的に行う障害福祉サービスです。障害支援区分4以上に加え、障害の状態など所定の要件があり、区分だけで利用対象は決まりません。

求人票に「訪問」と書かれていても、居宅介護、訪問介護、重度訪問介護では制度や担当する仕事が違います。事業所名や職種名だけを見ず、指定サービスの名称と実際の勤務内容を確認しておくと安心です。

利用手続きと自己負担の仕組み

居宅介護と訪問介護では、利用を決める手続きと負担額の確認方法が異なります。相談先を選ぶ際は、障害福祉の利用相談なのか、介護保険の利用相談なのかを先に整理しましょう。費用は負担割合だけでなく、所得条件や上限額も関係します。

  • 利用手続き:窓口への相談、認定・支給決定、計画と契約
  • 費用:自己負担の割合、月額上限、制度の対象外費用

個人の利用可否や支払額は、自治体と利用予定の事業所で確かめておくと安心です。

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相談窓口と認定・支給決定の流れ

居宅介護の利用相談は、市町村の障害福祉窓口から始めます。必要な支援を伝え、申請や調査、障害支援区分の認定、サービス等利用計画案の作成など、本人の状況に応じた手続きを進めます。支給決定を受けた後は、事業所との契約や計画に沿って利用を開始する流れです。

訪問介護を利用する場合は、市町村の介護保険窓口等で相談し、要介護認定の申請・調査等を経て、ケアマネジャーとケアプランを作成して事業所の利用につなげます。すでに認定を受けている場合は、担当のケアマネジャーへ必要な支援を相談してみてください。

窓口には、できなくて困っている動作、希望する支援の時間帯、現在利用しているサービスを整理して伝えると説明が進めやすくなります。障害児や介護保険との調整が必要な場合は、手続きの順番や必要書類も個別に確認しましょう。

負担割合だけでなく上限額や所得条件も確認する

自己負担額は、利用する制度の割合と所得等に応じた上限を合わせて確認します。障害福祉サービスは原則1割負担で、所得等に応じた月額上限が設けられています(※1)。厚生労働省が示す障害者の主な区分は次のとおりです。

区分 所得等の条件 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯・所得割16万円未満等 9,300円
一般2 上記以外 37,200円

一般1からは、入所施設利用者(20歳以上)とグループホーム利用者が除かれます。所得判断の世帯は、18歳以上の障害者では本人と配偶者が基本ですが、施設に入所する18・19歳は障害児の扱いです。障害児には別の基準があるため、表をそのまま当てはめないでください。

上限額は毎月必ず支払う額ではなく、対象サービスの負担の上限です。サービスによって生じる食費等の実費は別に確認する必要があります。

(※1 2026年9月時点 厚生労働省/障害者の利用者負担)

介護保険のサービス費の自己負担は原則1割で、一定以上の所得がある65歳以上の人は2割または3割です(※2)。自分の割合は介護保険負担割合証で確かめ、支給限度額を超える利用や保険対象外の支援を含めた見積りを事業所に求めましょう。

(※2 2026年9月時点 厚生労働省老健局/介護保険制度の概要)

障害福祉の月額上限と介護保険の負担の仕組みは別です。制度が変わっても同じ支払額になると考えず、切替えや併用を相談する際に費用も合わせて確かめておくと安心です。

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65歳以降の利用と併用は個別の状況で判断される

65歳になっただけで、居宅介護が一律に終了するわけではありません。相当する介護保険サービスがある場合の優先原則と、必要な支援を実際に受けられるかの判断は、合わせて考える必要があります。

  • 適用関係:介護保険の優先原則と個別の支援の必要性
  • 共生型:同一事業所で両制度のサービスを提供する仕組み

利用中の支援をどう継続するかは、市町村の障害福祉・介護保険の担当者と早めに相談してください。

介護保険の優先原則と一律に切り替えられない理由

相当する介護保険サービスがある場合は原則として介護保険が優先されますが、必要な支援を受けられるかは個別に判断されます。厚生労働省の2007年通知の掲載改正版では、市町村が利用意向と必要な支援内容を把握し、介護保険の担当部署等とも連携して支給を判断する考え方が示されています。

介護保険の支給限度のために必要な量を確保できない場合や、利用できる事業所がなく実際の利用が難しい場合などは、条件に応じて障害福祉サービスの支給を検討する扱いがあります。本人の希望だけで自由に制度を選んだり、必ず併用できたりするわけではありません。

(※2026年9月時点 厚生労働省/自立支援給付と介護保険制度との適用関係等に関する通知)

相談時には、現在受けている支援と、介護保険へ移った場合に不足する内容を具体的に伝えましょう。年齢だけで結論を出さず、支援量、内容、利用できる事業所、費用を含めた調整が必要です。

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共生型サービスと同じ事業所で支援を受ける仕組み

共生型サービスは、同じ事業所で介護保険と障害福祉のサービスを提供しやすくする指定手続きの特例です。厚生労働省は、65歳以降も同じ事業所を継続して利用する選択肢を広げる仕組みとして案内しています(※)。

(※2026年9月時点 厚生労働省/共生型サービス)

共生型になっても、対象要件や利用者負担が同一になるわけではありません。事業所が必要な指定を受けているか、本人が利用条件を満たすか、希望する支援を提供できるかは別に確認する必要があります。

働く側も、勤務先が共生型かどうかだけで業務範囲を判断しないでください。担当する利用者に適用される制度、計画、記録方法、必要な研修を教わる体制があるかを面接で聞いておきましょう。

働くための資格と求人選びで確認したい条件

転職先は、資格の適合、訪問時の支援体制、移動を含む勤務条件をまとめて比較します。制度の違いを理解していても、資格だけで現場の仕事をすべて任されるわけではありません。利用者ごとの介助方法を学ぶ同行研修と相談の仕組みも確認しておくと安心です。

  • 応募資格:保有資格と担当するサービス・業務を照合する
  • 教育体制:同行研修、単独訪問の判断、緊急時の連絡先
  • 勤務条件:移動、記録、待機、給与の支払い方

資格名と雇用形態だけで決めず、実際の勤務の流れを聞いてください。

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応募資格はサービスと担当業務ごとに確認する

居宅介護と訪問介護には共通して認められる資格がありますが、別の訪問サービスまで無条件に担当できるわけではありません。居宅介護の従業者資格には、介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者などが含まれます。訪問介護でも、介護福祉士や実務者研修・初任者研修の修了者などが従事する対象です。

介護職員初任者研修は130時間、生活援助従事者研修は59時間のカリキュラムが示されています。生活援助従事者研修は生活援助中心型のサービスを担うための研修で、初任者研修と業務範囲が同じではありません。

障害福祉では、居宅介護、重度訪問介護、同行援護など、担当サービスによって確認すべき研修や要件が異なります。大阪府の研修案内でも課程が分けられており、初任者研修を修了すればすべての障害福祉サービスに従事できるとの理解は避けてください。

応募先には修了証等で正式な資格・研修名を伝え、担当予定の業務と一致するかを確かめましょう。資格要件と、入職後に受ける職場の研修を分けて聞くと整理しやすくなります。

同行研修・相談体制・担当サービスを聞く

単独訪問を始める前に、利用者ごとの支援方法を学ぶ仕組みがあるかを確かめます。同行研修の期間や回数だけでなく、誰が教え、どの状態になれば単独で訪問するかを聞いてください。期間が決まっているだけでは、習熟度に応じた支援があるかは分かりません。

訪問中に判断に迷ったときの連絡先、担当者が不在の際の対応、急な利用者の状態変化への報告手順も確認しておくと安心です。電話がつながらない場合の連絡方法まで確認しておくと、働く際の不安を整理しやすくなります。

複数のサービスを提供する事業所では、自分が担当する範囲を質問しましょう。介護保険の訪問介護と障害福祉の居宅介護の両方を担当する場合は、制度別の計画や記録をどう学ぶのかも聞いてください。

見学で利用者の情報に触れる際は、事業所の案内に従いましょう。個人情報を持ち帰るのではなく、教育や連絡体制について回答を整理することが目的です。

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給与・移動時間・勤務時間をまとめて比較する

訪問系の求人は、サービス提供時間以外の移動や記録も含めて勤務条件を確かめます。時給だけが高く見えても、どの時間にどの給与が支払われるかが分からなければ、月の収入を比較しにくくなります。

確認項目 面接で聞く内容
移動 移動手段、訪問範囲、交通費・車両費の扱い
記録・連絡 記録を行う場所と時間、端末の利用方法
給与 介助・移動・記録・研修などの時間の扱い
勤務予定 直行直帰、空き時間、急なキャンセル時の扱い
担当業務 身体介護・家事援助等の分担と追加研修

担当件数だけを目安にせず、出勤から退勤までの勤務例を見せてもらいましょう。移動距離や記録の時間、休憩の取り方を含め、自分の生活と両立できるかを考えてみてください。

ほっ介護では、希望する勤務時間や給与、資格、地域を整理して転職先を検討する相談に対応しています。サービスを利用するための申請窓口とは異なるため、介護の利用相談は市町村等へ、仕事探しは転職相談へと目的を分けてご利用ください。

居宅介護と訪問介護の違いでよくある質問

居宅介護と訪問介護は、制度・対象要件・費用を分けて捉えると理解しやすくなります。利用の判断と就業資格の判断も別です。似た名称や65歳以降の扱いを整理しておきましょう。

希望する仕事と制度の条件を照らし合わせながら、自分に合う進め方を考えてみてください。

ほっ介護では、移動を含めた勤務条件を整理する相談も無料で受け付けています。

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居宅介護と訪問介護の一番大きな違いは何ですか?

居宅介護と訪問介護の大きな違いは、根拠となる制度です。居宅介護は障害福祉、訪問介護は介護保険に位置付けられます。2つのサービスには身体介護や家事援助などの共通点がありますが、対象要件や支給決定の仕組みが異なり、名前だけで利用可否を判断することはできません。

居宅介護はどのような人が対象ですか?

居宅介護は、障害支援区分1以上などの要件を満たす障害者等が対象です。障害児には相当する支援の度合いが必要で、身体介護を伴う通院等介助には追加要件があります。障害があるだけで自動的に利用できるわけではなく、必要な支援内容に応じた市町村の支給決定を受けます。

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65歳になったら居宅介護を使えなくなりますか?

65歳になっただけで居宅介護の利用が一律に終了するわけではありません。相当する介護保険サービスがある場合は原則として介護保険が優先されますが、必要な支援を受けられるかは個別に判断されます。継続や併用の可否は、市町村の障害福祉と介護保険の窓口で確認しておくと安心です。

居宅介護と訪問介護は併用できますか?

居宅介護と訪問介護は、条件に応じて併用が認められる場合があります。介護保険優先の原則があるため、2つを自由に選べる制度ではありません。必要な支援の内容と介護保険で受けられる支援を市町村が確認して判断するため、利用中のサービスや不足する支援を具体的に相談してみてください。

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居宅介護と居宅介護支援は同じですか?

居宅介護と居宅介護支援は別のサービスです。居宅介護は訪問して身体介護や家事援助を行う障害福祉サービスで、居宅介護支援は介護保険でケアプラン作成や連絡調整などを行います。2つの名称は似ていますが、提供する支援と職員の役割が異なるため、求人のサービス種別も確認しておくと安心です。

居宅介護の自己負担には上限がありますか?

障害福祉サービスの自己負担には、所得等に応じた月額上限があります。成人の在宅利用では、生活保護・市町村民税非課税世帯は0円、一般1は9,300円、一般2は37,200円です(※)。一般1は所得割16万円未満などが条件で、入所施設利用者(20歳以上)・グループホーム利用者を除きます。障害児の基準は別途確認しておくと安心です。

(※2026年9月時点 厚生労働省/障害者の利用者負担)

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働くための資格は居宅介護と訪問介護で共通ですか?

介護福祉士や介護職員初任者研修修了者など、共通して認められる資格があります。ただし、障害福祉のすべての訪問サービスを無条件に担当できるわけではありません。初任者研修は130時間の研修で、重度訪問介護や同行援護などは担当サービスごとの要件と追加研修の必要性を確認しておくと安心です。

制度の違いを踏まえて働く場所を選ぶ

居宅介護と訪問介護への転職では、制度名と実際の担当業務を結び付けて求人を比べます。保有資格で担当できる仕事、同行研修、相談体制、移動を含む勤務時間を確かめれば、入職後の働き方を想像しやすくなります。

制度・資格要件は改定される可能性があるため、公的機関の案内を優先して確認しておくと安心です。求人条件、給与、手当、募集状況、対応地域も変わるため、個別求人の条件は公式情報や担当コンサルタントで確認しましょう。

ほっ介護では、希望条件の整理から求人紹介、面接・見学の日程調整まで無料で支援しています。訪問系の仕事で重視したい条件がまとまっていない段階でも、お持ちの資格や希望する働き方をお聞かせください。

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この記事の著者

ほっ介護編集部

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