訪問介護とは?サービス内容・料金・できないこと・利用の流れを解説

訪問介護とは、ホームヘルパーが利用者の自宅などを訪問し、食事や入浴、排泄などの身体介護や、掃除・洗濯・調理などの生活援助を行う介護保険サービスです。

原則として要介護1〜5の認定を受け、在宅で生活する人が対象になります。要支援1・2の場合は、市区町村が実施する介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスを利用します。

訪問介護は便利なサービスですが、家族のための家事や大掃除など、介護保険では頼めないこともあります。料金も利用時間だけで決まるわけではなく、地域区分や各種加算、本人の負担割合によって変わります。

訪問介護で受けられるサービスや利用条件、できないこと、料金、申し込みから利用開始までの流れを解説します。

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訪問介護とは、自宅で受けられる介護保険サービス

訪問介護は、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の居宅を訪問し、入浴・排泄・食事などの身体介護や、調理・洗濯・掃除などの生活援助を行うサービスです。

介護が必要になったあとも、住み慣れた自宅でできる限り自立した生活を続けられるよう支援する役割があります。

訪問介護を理解するうえで、まず押さえておきたいのは次の2点です。

  • 目的:利用者ができることを活かしながら、自立した生活を支える
  • 担い手:介護福祉士や介護職員初任者研修修了者などの訪問介護員

訪問先となる「居宅」には一般的な自宅だけでなく、住宅型有料老人ホームや、特定施設入居者生活介護の指定を受けていないサービス付き高齢者向け住宅などの居室も含まれます。こうした住まいでは、入居者が外部の訪問介護事業所と契約してサービスを利用する場合があります。

施設へ入所するサービスとは異なり、利用者の生活の場へヘルパーが訪問する点が大きな特徴です。

訪問介護の目的は「自宅での自立した生活」を支えること

訪問介護は、利用者ができないことをすべてヘルパーが代行するサービスではありません。

基本にあるのは「自立支援」です。

本人ができる動作や家事はできる限り続けてもらい、難しい部分をヘルパーが補います。

たとえば調理では、利用者自身が座った状態でできる作業を担当し、火を使う工程など難しい部分だけをヘルパーが支援するケースもあります。

すべてを代わりに行う家事代行とは目的が異なるため、介護保険で利用できるサービスにも一定の範囲が設けられています。

本人の力を活かしながら、住み慣れた場所での生活をできるだけ長く続けられるよう支えるのが訪問介護です。

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訪問介護員(ホームヘルパー)になれる資格

訪問介護員としてサービスを提供するには、一定の資格や研修の修了が必要です。

代表的なのは次の資格・研修です。

  • 介護福祉士
  • 介護福祉士実務者研修
  • 介護職員初任者研修
  • 生活援助従事者研修

介護施設には無資格から働ける求人もありますが、訪問介護では同じように無資格のまま身体介護を担当することはできません。

生活援助従事者研修の修了者は、訪問介護員として「生活援助中心型」のサービスを提供できます。身体介護中心型は担当できません。

介護の知識や技術を身につけた人が利用者宅を訪問する点も、一般的な家事代行サービスとの違いです。

訪問介護で受けられる3つのサービス内容

訪問介護で受けられるサービスは、大きく3つに分けられます。

  • 身体介護:食事・入浴・排泄など、利用者の身体に直接触れて行う介助
  • 生活援助:掃除・洗濯・調理・買い物など日常生活に必要な家事の支援
  • 通院等乗降介助:通院などに伴う車両への乗り降りや移動の介助

どのサービスを利用するかは、本人や家族が自由に決めるわけではありません。

利用者の状態や生活上の課題をもとに、必要なサービスをケアプランへ位置づけたうえで提供されます。

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身体介護:食事・入浴・排泄など体に触れる介助

身体介護は、利用者の身体に直接触れて行う介助です。

代表的なサービスには次のものがあります。

  • 食事介助
  • 入浴・清拭
  • 排泄介助
  • 着替えの介助
  • 体位変換
  • ベッドから車いすへの移乗
  • 起床・就寝の介助
  • 歩行や外出時の介助

安全を確保しながら利用者自身の動作を見守る「見守り的援助」も、目的や内容によって身体介護に位置づけられる場合があります。

たとえば転倒しないようそばで見守りながら本人に掃除をしてもらうなど、自立支援を目的とした関わりです。

喀痰吸引や経管栄養についても、所定の研修や事業所の登録など必要な条件を満たした介護職員が、医師の指示のもとで実施できる場合があります。

すべてのホームヘルパーや訪問介護事業所が対応できるわけではないため、医療的ケアが必要な場合は事前の確認が必要です。

生活援助:掃除・洗濯・調理などの家事支援

生活援助は、利用者本人の日常生活に必要な家事を支援するサービスです。

主な内容には次のものがあります。

  • 利用者が使用する居室の掃除
  • 洗濯
  • ベッドメイク
  • 衣類の整理
  • 一般的な調理・配膳
  • 日用品の買い物
  • 薬の受け取り

生活援助の対象は、あくまで利用者本人の生活に必要な家事です。

家族の食事を一緒に作ったり、家族だけが使用する部屋を掃除したりすることは介護保険の対象になりません。

同居家族がいるからといって、生活援助を一律に利用できなくなるわけでもありません。

家族が病気や障害で家事を行えない場合だけでなく、高齢によって難しい家事がある、介護疲れで共倒れのおそれがある、仕事で不在の時間に必要な家事を行わなければ生活に支障が出るなど、やむを得ない事情があれば利用できる場合があります。

利用できるかどうかは個別の状況によって判断されるため、ケアマネジャーへ相談してください。

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通院等乗降介助:通院時の車の乗り降りをサポート

通院等乗降介助は、通院などのために訪問介護員が運転する車両へ乗り降りするときの介助です。

自宅から車までの移動、車いすへの移乗、乗車・降車の介助など、一連の動作を支援します。

介護保険の対象となるのは乗降時などの介助部分で、車で移動するための運賃は介護保険の対象外です。事業所の車両を利用する場合は、介護保険の自己負担とは別に運賃などの費用がかかることがあります。

事業所によって対応範囲が異なるため、病院内の付き添いや受診手続きなども希望する場合は、どこまで依頼できるか確認しておきましょう。

訪問介護を利用できる対象者は要介護1〜5の人

介護保険の「訪問介護」を利用できるのは、原則として要介護1〜5の認定を受けた人です(※1)。

65歳以上の第1号被保険者は、要介護認定を受ければ原因となった病気を問わず介護保険サービスを利用できます。

40〜64歳の第2号被保険者は、介護保険法で定める特定疾病が原因で要介護状態になった場合に対象となります。

訪問介護を利用するには、まず市区町村へ要介護認定を申請し、自分の要介護度を確認する必要があります。

(※1 2026年8月時点 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「介護保険とは」)

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要支援1・2の人は介護予防・日常生活支援総合事業を利用する

要支援1・2の人は、要介護者向けの訪問介護ではなく、市区町村が実施する「介護予防・日常生活支援総合事業」の訪問型サービスを利用します。

総合事業は、要介護状態になることを防ぎながら、地域での生活を支えるための制度です。

専門職によるサービスのほか、自治体によっては住民や民間事業者などが担う多様な訪問型サービスも用意されています。

サービス内容や利用条件、料金は自治体によって異なるため、地域包括支援センターや市区町村の窓口へ確認してください。

40〜64歳でも特定疾病が原因なら利用できる

40〜64歳の医療保険加入者でも、介護保険法に定められた特定疾病が原因で要介護認定を受けた場合は、介護保険サービスを利用できます。

特定疾病は16種類あり、主なものは次のとおりです。(※1)

  • がん(一定の条件を満たすもの)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症・パーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
  • 脳血管疾患
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 閉塞性動脈硬化症

40〜64歳なら病気の種類を問わず利用できるわけではありません。

介護が必要になった原因が特定疾病に該当することも、第2号被保険者が認定を受ける条件です。

(※1 2026年8月時点 厚生労働省「特定疾病の選定基準の考え方」)

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訪問介護で「できないこと」には明確な線引きがある

訪問介護では、利用者から希望されれば何でも頼めるわけではありません。

介護保険で提供されるサービスのため、利用者本人の日常生活に必要な支援に範囲が限られています。

代表的な対象外サービスは次のとおりです。

  • 利用者本人以外のための家事
  • 日常生活に直接必要とはいえない作業
  • 原則として介護職員に認められていない医療行為

介護保険の対象外でも、事業所が提供する自費サービスや民間の家事代行などを利用できる場合があります。

利用者本人以外への支援はできない

訪問介護で行う生活援助は、利用者本人の日常生活に必要な家事が対象です。

同居家族のための食事作りや洗濯、家族だけが使う部屋の掃除、子どもの世話などは対象になりません。

来客へのお茶出しや接待の準備も同様です。

訪問介護は、利用者本人が自立した生活を送るための介護保険サービスです。

家族全員の家事を代行するサービスではないため、利用者以外への支援が必要な場合は、保険外の家事支援サービスなどを検討します。

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日常生活に直接必要ではない作業はできない

利用者本人のための作業でも、日常生活に直接必要ではない内容は介護保険の対象外です。

代表例には次のようなものがあります。

  • 庭の草むしり
  • ペットの世話
  • 大掃除
  • 窓ガラス磨き
  • 家具の移動
  • 家具や家電の修理
  • 正月など行事のための特別な調理
  • 来客に備えた準備

通常の生活を維持するために必要な家事なのか、日常生活の範囲を超える作業なのかがひとつの判断基準になります。

どこまで依頼できるか迷った場合は、サービス開始前にケアマネジャーや訪問介護事業所へ相談しておきましょう。

原則できない医療行為と、条件を満たせば可能なケア

訪問介護員は、医師や看護師と同じ医療行為を自由に行うことはできません。

たとえば注射や点滴など、医師・看護師などの資格を前提とする処置は訪問介護の業務範囲外です。

一方、喀痰吸引や経管栄養には、一定の介護職員が実施できる制度があります(※1)。

介護職員側が必要な研修や認定を受けることに加え、勤務する事業所も登録などの要件を満たさなければなりません。

医療的な管理や処置が必要な場合は、訪問看護と訪問介護を組み合わせることもあります。

(※1 2026年8月時点 厚生労働省「喀痰吸引等制度について」)

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訪問介護の料金はサービス内容と利用時間で変わる

訪問介護の基本報酬は、身体介護・生活援助などのサービス内容と提供時間によって決まります。

要介護度によって1回の単位数が変わる仕組みではありません。

一方、1か月に介護保険を使える上限は要介護度によって異なります。

実際の自己負担額には、次の要素が関係します。

  • 利用したサービスの基本報酬
  • 地域ごとに異なる1単位あたりの単価
  • 事業所が算定する各種加算
  • 早朝・夜間・深夜などの利用時間帯
  • 本人の自己負担割合(1〜3割)

「身体介護20分未満なら必ず163円」といった固定料金ではない点に注意しましょう。

身体介護・生活援助の基本報酬

2026年8月時点の訪問介護の基本報酬は次のとおりです。

サービス内容 基本報酬 1単位10円・1割負担とした場合の目安
身体介護 20分未満 163単位 163円相当
身体介護 20分以上30分未満 244単位 244円相当
身体介護 30分以上1時間未満 387単位 387円相当
身体介護 1時間以上1時間30分未満 567単位 567円相当
生活援助 20分以上45分未満 179単位 179円相当
生活援助 45分以上 220単位 220円相当
通院等乗降介助 97単位 97円相当

表の金額は、1単位を10円として単純計算した場合の基本報酬部分の目安です。

介護報酬の1単位あたりの金額は地域やサービスによって異なり、処遇改善加算など事業所が算定する加算もあります。

所得によって自己負担が2割・3割となる人もいるため、実際の支払額は事業所から提示される重要事項説明書などで確認してください。

(※ 2026年8月時点 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」)

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要介護度ごとに1か月の区分支給限度基準額がある

訪問介護などの在宅サービスには、要介護度ごとに1か月の「区分支給限度基準額」が設けられています。

主な上限は次のとおりです。

要介護度 区分支給限度基準額
要介護1 16,765単位/月
要介護2 19,705単位/月
要介護3 27,048単位/月
要介護4 30,938単位/月
要介護5 36,217単位/月

要介護3なら27,048単位が1か月の上限です。

1単位10円として換算すると27万480円相当ですが、実際の金額は地域区分によって変わります。

区分支給限度基準額は訪問介護だけの上限ではありません。

通所介護や福祉用具貸与など、限度額の対象となるほかの在宅サービスも含めて管理されます。

上限を超えた部分は原則として全額自己負担になるため、ケアマネジャーが必要なサービスの組み合わせを調整します。

(※ 2026年8月時点 厚生労働省「令和7年版 厚生労働白書」)

知っておきたい「2時間ルール」

訪問介護には、一般に「2時間ルール」と呼ばれる算定上の取り扱いがあります。

原則として、前回の訪問介護からおおむね2時間未満で同じ利用者へ再び訪問介護を提供した場合、それぞれの所要時間を合算して報酬を計算します。

ただし、緊急時訪問介護加算を算定する場合や看取り期の一定の利用者、所定の要件を満たして頻回に行う20分未満の身体介護など、2時間ルールを適用しないケースもあります。

「1日に複数回利用できない」というルールではありません。

利用者の状態に応じて1日に複数回の訪問が必要な場合もあるため、回数や時間帯はケアプランのなかで調整します。

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訪問介護と似たサービスの違い

自宅で利用できる介護・医療サービスは、訪問介護だけではありません。

利用者の状態によっては、訪問看護や訪問入浴介護、夜間対応型訪問介護などを利用します。

サービス 主な内容
訪問介護 身体介護・生活援助など
訪問看護 看護師などによる療養上の世話・診療の補助
訪問入浴介護 専用浴槽を使った入浴介助
夜間対応型訪問介護 夜間の定期巡回・随時対応

必要な支援が複数ある場合は、ひとつに絞らず組み合わせて利用することもできます。

訪問看護との違いは、主な目的と担う専門職

訪問看護は、看護師などが利用者宅を訪問し、療養生活を支えるサービスです。

健康状態の確認や服薬に関する支援、床ずれへの対応など、医療的な管理が必要な人にも利用されます。

訪問介護は介護職員による生活・身体面の支援が中心で、訪問看護は看護職などによる療養上の世話や診療の補助を担う点が大きな違いです。

たとえば食事や排泄の介助、掃除などが必要なら訪問介護、医療的な管理が必要なら訪問看護というように、利用者の状態に合わせて選びます。

両方が必要な場合は、ケアマネジャーや主治医などと相談しながらサービスを組み合わせます。

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訪問入浴介護・夜間対応型訪問介護との違い

訪問入浴介護は、専用の浴槽を自宅へ持ち込み、介護職員や看護職員などが入浴を支援するサービスです。

自宅の浴槽を利用する訪問介護の入浴介助とは異なり、専用設備を使って入浴できる点が特徴です。

自宅の浴室では入浴が難しい人などに利用されています。

夜間対応型訪問介護は、夜間に定期的な訪問や通報に応じた随時訪問を行う地域密着型サービスです。

「夜間にトイレ介助が必要」「一人暮らしで夜間に不安がある」といった人の在宅生活を支えます。

一般的な訪問介護だけでは必要な支援をカバーできない場合は、こうしたサービスを組み合わせる方法があります。

訪問介護を利用するまでの流れ

介護保険を使って訪問介護を利用するには、要介護認定やケアプランの作成などの手続きが必要です。

主な流れは次のとおりです。

  1. 市区町村へ要介護認定を申請する
  2. 認定調査・主治医意見書をもとに審査を受ける
  3. 要介護度の認定結果を受け取る
  4. 一般的にはケアマネジャーへケアプラン作成を依頼する
  5. 訪問介護事業所を選ぶ
  6. 事業所と契約してサービスを開始する

すでに要介護認定を受けている場合は、担当のケアマネジャーへ訪問介護を利用したい旨を相談するところから始めます。

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要介護認定の申請からケアプラン作成まで

介護保険サービスを初めて利用する場合は、市区町村の介護保険担当窓口などで要介護認定を申請します。

申請後は認定調査が行われ、市区町村から主治医へ意見書の作成が依頼されます。

認定調査の結果と主治医意見書などをもとに審査が行われ、要支援1・2または要介護1〜5などの認定結果が通知されます。

要介護1〜5と認定され、在宅サービスを利用する場合は、一般的には居宅介護支援事業者のケアマネジャーへケアプランの作成を依頼します。

ケアプランでは、本人や家族の希望、心身の状態、生活上の課題などを踏まえて、訪問介護を何曜日の何時に利用するか、どのような支援を受けるかを決めていきます。

訪問介護事業所を選ぶときに確認したいポイント

訪問介護事業所によって、対応できる曜日・時間帯やヘルパーの人数、提供できるサービスは異なります。

契約前には次の点を確認しておきましょう。

  • 希望する曜日・時間帯に利用できるか
  • 土日祝日に対応しているか
  • 早朝・夜間の訪問が可能か
  • 医療的ケアが必要な場合に対応できるか
  • キャンセル時のルール
  • 担当ヘルパーの変更について相談できるか
  • 介護保険外の自費サービスがあるか

厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」では、地域やサービス種類を指定して介護事業所を検索できます。

ケアマネジャーから候補を紹介してもらいながら、複数の事業所を比べて決めることも可能です。

利用を始めたあとにサービス内容や担当者について困ったことがあれば、ケアマネジャーへ相談してください。

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訪問介護についてよくある質問

訪問介護は要支援でも利用できますか?

要支援1・2の人は、要介護者向けの訪問介護ではなく、市区町村が運営する介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスを利用します。

利用できるサービスの種類や料金などは自治体によって異なります。

要支援と認定された場合は、地域包括支援センターなどへ相談して利用するサービスを決めていきます。

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訪問介護は1回いくらかかりますか?

基本報酬は、身体介護20分未満が163単位、30分以上1時間未満が387単位、生活援助20分以上45分未満が179単位です。

1単位10円・自己負担1割として単純計算すれば、それぞれ163円、387円、179円相当となります。

ただし、実際の自己負担額は地域区分や処遇改善加算などの各種加算、利用する時間帯、本人の負担割合によって変わります。

(※ 2026年8月時点 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」)

同居家族がいると生活援助は使えませんか?

同居家族がいるだけで、一律に生活援助を利用できなくなるわけではありません。

家族に障害や病気がある場合のほか、高齢で一部の家事が難しい、介護疲れによって共倒れのおそれがある、仕事で不在の時間に家事を行わなければ本人の生活に支障が出るなどの事情が考慮される場合があります。

個別の状況を踏まえて判断されるため、ケアマネジャーへ相談してください。

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訪問介護と訪問看護はどう違いますか?

訪問介護は、介護職員が身体介護や生活援助を行うサービスです。

訪問看護では、看護師などが利用者宅を訪問し、療養上の世話や診療の補助などを行います。

食事・排泄の介助や掃除など日常生活の支援が中心なら訪問介護、病状の観察や医療的な管理が必要なら訪問看護が利用されます。

両方が必要な場合は、併用することも可能です。

ヘルパーに医療行為を頼めますか?

注射や点滴などの医療行為を、訪問介護員へ自由に依頼することはできません。

一方、喀痰吸引や経管栄養は、必要な研修・認定を受けた介護職員が、登録された事業所で医師の指示などの条件を満たして実施できる場合があります。

対応できる事業所は限られるため、医療的ケアが必要な場合はケアマネジャーや事業所へ事前に確認してください。

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訪問介護ではどんな資格を持つ人が来ますか?

介護福祉士や実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者などが訪問介護員としてサービスを提供します。

生活援助のみを担当する生活援助従事者研修の修了者が訪問する場合もあります。

訪問介護では、必要な資格・研修を修了した職員が、それぞれ担当できる範囲のサービスを提供します。

1日に何回でも訪問介護を頼めますか?

訪問介護には「1日○回まで」という一律の回数上限があるわけではありません。

利用者の状態から複数回の訪問が必要であれば、ケアプランに位置づけて利用できます。

ただし、おおむね2時間未満の間隔で複数回利用した場合は、原則として所要時間を合算して介護報酬を算定する「2時間ルール」があります。

1か月の利用についても、要介護度ごとの区分支給限度基準額を踏まえて計画する必要があります。

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訪問介護は、必要な支援と利用できる範囲を理解して活用しよう

訪問介護は、要介護1〜5の人が自宅などで身体介護や生活援助、通院等の介助を受けられる介護保険サービスです。

食事・入浴・排泄の介助だけでなく、掃除や洗濯、調理なども利用者の状態に応じて依頼できます。

一方、利用者本人以外のための家事や大掃除など、介護保険では対象にならないサービスもあります。同居家族がいる場合の生活援助は一律に利用できないわけではなく、家族の状態や仕事、介護負担など個別の事情を踏まえて判断されます。

料金はサービス内容と利用時間に応じた基本報酬をもとに計算され、地域区分や各種加算、自己負担割合によって実際の支払額が変わります。

初めて利用する場合は、まず市区町村へ要介護認定を申請し、認定後にケアマネジャーと相談しながら必要なサービスをケアプランへ組み込みます。

訪問介護の仕組みを理解しておくと、「何を頼めるのか」「どのくらい費用がかかるのか」を整理したうえで、本人の生活に必要な支援を選びやすくなります。

訪問介護の仕事に興味がある人や、介護職としてより条件の良い職場を探している人は、介護職専門の転職サービスを利用して求人を比較するのがおすすめです。

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この記事の著者

ほっ介護編集部

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