介護士の休みは少ない?【2026年8月最新】年間休日数や取れないときの対策を解説
介護士の休みは、24時間365日体制という業界特性からシフト制で運用され、年間休日は約115日、月あたり9日前後が一般的な水準です。
数字の上では他業種と大きな差はないものの、土日や連休が暦通りに取りにくいことから「休みが少ない」と感じる介護士は少なくありません。
この記事では、介護士の休日数や有給取得率の実態、休みが取りにくい理由、労働基準法で定められた休日のルール、施設形態・雇用形態ごとの休み方の違い、そして休みが少ないと感じたときの具体的な対策までを解説します。
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介護士の休みは少ない?他業種と比べた現状
介護士の休みは、24時間365日体制の業界特性からシフト制で運用されており、年間115日前後・月9日程度が一般的です。
他業種と比べて特別少ないわけではないものの、土日や連休の取得しやすさには施設形態ごとに違いが見られます。
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有給取得率は約6割
介護士の有給取得率は、約6割台半ばで推移しています。
厚生労働省の就労条件総合調査によると、医療・福祉業界における労働者の有給取得率は68.4%(※1)となっており、他産業と大きな差はありません。
年間の平均取得日数は12.1日(※2)となっており、決して有給休暇の取得率は低くないことがわかります。
(※1~2 2026年7月時点 厚生労働省 令和7(2025)年就労条件総合調査 結果の概況)
年間休日数は約115日
介護士の年間休日数は、平均で約115日(※1)となっています。
厚生労働省が公表する就労条件総合調査によれば、労働者1人あたりの年間休日総数の平均は116.6日(※2)です。
介護士が属する医療・福祉業界の平均年間休日数は115.1日(※3)であるため、他業界と比べて極端に少ない水準ではないことが分かります。
施設ごとでも年間休日数は大きな差があるうえに肉体労働の一面もある仕事柄、十分に休みを取れている実感値は人によって大きく変化するでしょう。
(※1~3 2026年7月時点 政府統計の総合窓口(e-Stat) 令和7(2025)年就労条件総合調査)
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月間休日は約9日
介護士の月間休日は、9日前後(※1)が主流となっています。
レバウェル株式会社の調査によれば、正社員として勤務する介護士のうち月9日休みと回答した層が44.4%(※2)と最も多い結果でした。
次いで8日が26.4%(※3)、10日以上が18.4%(※4)と続いています。
月9日程度の休みがあれば、週休2日制に相当する水準がおおむね保たれる計算になります。
ただし休日は曜日固定ではなくシフトで組まれるため、暦通りの休日ではないことが多数です。
(※1~4 2026年7月時点 レバウェル株式会社 きらケア介護白書2022)
土日は働く職員が多い
介護士の多くは、土日にも勤務するシフトが組まれています。
背景には、介護施設が365日24時間体制で利用者に対応する必要があり、週末も稼働を止められない事情があります。
土日が固定で休みとなっている介護士は少数派です。
週末休みを重視する場合は、通所型施設や訪問介護など土日稼働が比較的少ない施設形態を選ぶ必要があります。
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お盆・お正月休みは施設の運営に左右される
介護士のお盆や正月の休みは、勤務先の運営体制によって左右されます。
入所型施設では利用者の生活支援を絶やせないため、年末年始やお盆であっても職員がシフトを組んで対応する必要があります。
そのうえ、この時期は利用者の家族が帰省するタイミングと重なるため、面会や外出支援の機会も増加します。
一方で通所型施設の場合は、事業所自体が年末年始やお盆を休業とすることもあるため、連休を確保しやすい傾向にあります。
介護士に休みがない・少ない理由
介護士の休みが少なく感じられる背景には、業界特有の運営体制や構造的な人手不足があります。
以下では、休みが取りにくい主な理由を4つの観点から整理していきます。
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年中無休で稼働する業界特性
介護士の休みが少なくなりやすい第一の理由は、業界そのものが年中無休で稼働している点にあります。
特別養護老人ホームや有料老人ホームといった入所型の施設は、利用者の生活を24時間365日途切れなく支える必要があるため、土日祝日や年末年始でも稼働を止められません。
一般的なオフィスワークのように暦通りに休業する事業形態ではないため、介護士は交代でカバーしながら支援を継続する働き方が前提になっています。
この構造は業種そのものの特性であるため、事業所側の努力のみで解決できる問題ではありません。
交代で回す勤務体制
シフト制の勤務形態も、介護士の休みが取りにくいと感じる要因の一つです。
入所型の介護施設では、日勤・夜勤の2交代制や、早番・遅番・夜勤を組み合わせた3交代制で職員を配置するのが一般的です。
固定の曜日で休みが決まらないため、家族や友人との時間を確保しづらくなります。
加えて、翌月のシフトが確定するのは前月の中旬から下旬になるケースが多いため、旅行やイベントなど先の予定を立てづらい難点もあります。
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慢性的な人手不足
介護業界全体の慢性的な人手不足も、休みが取りづらい大きな要因になっています。
人手不足は介護報酬制度や人材確保の課題とも結び付いているため、短期間で改善するのは容易ではありません。
そのため、欠員を補うための連続勤務や、代理の出勤を強いられる場面が日常的に発生している事業所も存在します。
必要な人員が不足している事業所では、一人が休むと現場の負担が増えるため、有給休暇を申し出にくい雰囲気が生まれやすくなります。
イベントシーズンの特別対応
お盆や年末年始などのイベントシーズンも、介護士にとって休みを取りにくい時期です。
この時期には利用者の家族が帰省や面会に訪れることが多く、施設側は通常以上に丁寧な対応を求められます。
行事やレクリエーションが集中する期間でもあるため、職員の配置を手厚くしなければ回らないという事情もあります。
その結果、世間が長期休暇に入るタイミングと介護士の繁忙期が重なり、まとまった休みが取りにくくなります。
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介護士の休みに関する労働基準法のルール
介護士の休みは、労働基準法によって最低限のルールが定められています。
以下では、休憩時間や法定休日、夜勤明けの扱いなど、押さえておきたい法的枠組みを整理していきます。
休憩時間は労働者の行動を制限できない
介護士の休憩時間は、自由に利用できるように法律で保障されています。
労働基準法では、休憩時間について「労働時間の途中に与える」「一斉に付与する」「自由に利用させる」という3原則が定められています。
そのため、休憩中に業務対応を求めるような運用は、法律違反にあたる可能性があります。
なお、休憩の長さは労働時間が6時間以上8時間以下の場合は45分、8時間を超える場合は少なくとも60分の付与が義務付けられています。
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休日は最低でも週1日・月4日が必須
介護士に付与される休日は、労働基準法35条によって最低ラインが定められています。
同法では、雇用主は労働者に対して少なくとも週1日、または4週間以内に4日以上の休日を付与しなければならないと規定されています。
この最低ラインの休日を「法定休日」と呼び、企業が独自に上乗せする休みは「所定休日」や「法定外休日」と区別されます。
介護士も労働者である以上、この基準は必ず適用されます。
もし連続勤務が発生している場合は、頭の片隅に留めておきたい法令です。
夜勤明けは休日にカウントされない
介護士の夜勤明けの日は、法定休日として扱われません。
夜勤は労働基準法上、1日の勤務として換算される形式になっており、明け方に退勤したとしても、その日はあくまで勤務日の延長という位置付けです。
そのため、求人票に「年間休日120日」と記載があっても、夜勤明け日数を含めた数字である場合は実質的な休みが少なくなってしまいます。
休日を暦日単位で考えると、原則として午前0時から午後12時までの24時間まるごと休める日を指します。
年間休日の内訳を求人票で確認し、明け休みが休日に算入されていないか事前に把握しておくことが大切です。
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【施設別】介護士の休み方
介護士の休み方は、勤務する施設形態によって大きく異なります。
以下では、入所型・通所型・訪問介護の3つに分けて、それぞれの休みの特徴を整理していきます。
入所型施設|特養・老健など
特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの入所型施設では、シフト制による休み方が基本になります。
これらの施設は24時間体制で利用者を受け入れているため、日勤と夜勤の2つの勤務帯で構成される2交代制、または早番・遅番・夜勤を組み合わせた3交代制で運用されます。
土日祝日や年末年始を含めて職員を配置する必要があるため、休日は暦通りにはならないケースがほとんどです。
一方で一週間の休みを2日確保する規定の施設は多いため、月あたりの休日日数自体は他の施設形態と大きく変わりません。
とはいえ、夜勤明けを休日としてカウントするかどうかは施設によって扱いが分かれるため、額面の休日数だけでなく内訳まで確認しておくことをおすすめします。
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通所型施設|デイケア・デイサービスなど
デイサービスやデイケアといった通所型の施設は、日中のみの営業となるため、比較的休みが取りやすい業態です。
日帰りの利用者に向けた施設であるため、自然と介護士の勤務時間帯も日勤が主軸となります。
送迎業務のために早めの出勤時間にする事業所や、早番・遅番の2交代制を採用する事業所もあります。
暦通りの休みを重視する介護士にとって、通所型施設は選択肢の一つになります。
訪問介護(ホームヘルパー)
訪問介護は、担当利用者との調整によって比較的柔軟に休みを取りやすい働き方です。
ホームヘルパーは利用者宅を訪問してサービスを提供するため、事業所の勤務体制は日勤中心のシフトが多くなります。
土日休みを希望する職員は、平日中心の訪問スケジュールを組むことで、週末を空けることも可能です。
ただし利用者側の要望や事業所の人員状況によっては、土日や早朝・夜間の訪問業務を担うこともあります。
休みも含めた働き方の自由度を重視する場合、訪問介護は理想的な選択肢になり得ます。
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【雇用形態】介護士の休み方
介護士の休み方は、雇用形態によっても違いが生じます。
以下では正社員・派遣社員・契約社員・パートアルバイトの4つに分けて、休みの取り方の特徴を整理していきます。
正社員
正社員として働く介護士は、施設の就業規則に沿って休日が付与されます。
シフト制で運用されるケースが多い正社員は、月あたりの9日前後の休日が主流です。
夜勤を含む2交代・3交代のいずれかで勤務し、休日はスタッフ間で調整して取得する形になります。
雇用が安定している反面、シフトの中心的な担い手として夜勤や休日出勤の対応を求められる場面も少なくありません。
長期休暇や連休を取りたい場合は、事前に上司と相談しシフト調整を進める姿勢が大切です。
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派遣社員
派遣社員として働く介護士は、派遣先との契約内容に沿って休日が決まります。
雇用主は派遣会社ですが、実際に働く就業先の勤務ルールに従うため、施設のシフト体制が休み方に反映されます。
契約時に勤務日数・時間・休日希望を交渉できる余地があるため、平日のみの勤務や日勤のみといった働き方も選択しやすい形態です。
契約更新のタイミングで働き方を見直せるため、生活スタイルに応じて柔軟に働けるメリットもあります。
一方で、限定的な期間での雇用契約になるため、長期的な安定性を重視する方にとっては不向きな働き方になります。
契約社員
契約社員は、有期労働契約に基づいて勤務する雇用形態です。
休日日数や勤務時間は個別の労働契約で定められ、施設によっては正社員と同様のシフトに組み込まれます。
なおかつ、法定要件を満たせば年次有給休暇が付与されるため、契約期間の設定がある点を除いては正社員と似通った働き方です。
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パート・アルバイト
パートやアルバイトとして働く介護士は、勤務日数や時間を自分の希望に合わせやすい働き方です。
週の勤務時間と日数を短く・少なく設定しやすい特徴から、家事や育児との両立も実現しやすくなります。
年次有給休暇についても、労働基準法の要件を満たせば労働日数に応じて一定の日数が付与される仕組みです。
正社員とは異なる給与体系であるため、扶養の範囲内で働きたい方は、いわゆる「年収の壁」を意識したシフト管理が必要です。
介護士の休みが少ないと感じたときの対策
介護士として働くなかで「休みが少ない」と感じたときは、状況に応じた対処法を選ぶことが大切です。
以下では、職場内でできる工夫から転職・相談窓口の活用まで、7つの対策を整理していきます。
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施設の就業規則を確認する
勤務先の就業規則を確認することが、休みの実態を把握する第一歩です。
就業規則には、法定休日や所定休日、有給休暇の付与ルール、特別休暇の有無などが記載されています。
介護士自身が付与されるべき休みを把握することで、実際の運用との差を客観的に判断できます。
もし、規則上付与されるはずの休みが取れていない場合は、上司や労務担当者へ相談すると解決できる可能性があります。
就業規則は職場に備え付けられており、労働者はいつでも閲覧できる仕組みが法律で定められています。
早めの休暇申請と入念な手回しで罪悪感を減らす
休みを取る際の心理的負担を減らすには、早めの申請と事前準備が有効です。
シフトが確定する前に休みの予定日を伝えておくと、代替要員の確保や業務の調整がしやすくなるため、周囲への影響を小さくできます。
自分が担当している業務・管理しているデータについては、代理の担当者に伝えておくと、サービスの品質が著しく損なわれることもありません。
休む前の準備を丁寧に行うことで、罪悪感を持たずに休暇を取得しやすくなります。
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気の置けないスタッフに協力を仰ぐ
同僚との協力関係を築くことも、休みを取りやすくするためのポイントです。
職員同士が普段からお互いのシフトを融通し合う関係ができていると、有給や連休の取得がスムーズになります。
こうした協力体制は、職場全体の働きやすさにもつながる重要な要素です。
ひとりで抱え込まず、日常的に周囲と情報を共有しながら自身を開示しておくと、同僚との信頼関係構築につながります。
年間休日120日以上を転職の軸に設定
現在の職場で休みが確保できない場合、年間休日120日以上を条件に転職を検討する方法もあります。
年間休日120日以上というのは、週休2日制に祝日と夏季・年末年始休暇を加えた状態がだいたいのイメージです。
求人票で年間休日数を確認する際は、夜勤明けが休日に算入されていないかもチェックする必要があります。
長期的に仕事と生活のバランスを保ちたい場合は、身体的負担も考慮する必要があるため、休日日数を軸にした転職も正当な選択肢の一つです。
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非正規雇用を選ぶ
希望通りに休みが取れない場合、非正規雇用へ切り替える選択肢もあります。
パートやアルバイト、派遣社員として働くことで、シフトの自由度が上がり、家庭やプライベートとの両立がしやすくなります。
非正規雇用では勤務日数や時間を自分で調整できることが多いため、まとまった休みや平日休みが取りやすい環境を作れます。
ただし、正社員と比較して給与や賞与、退職金などの待遇面が劣る事態は避けられません。
収入や待遇・休みやすさのバランスを見つめ直し、ご自身のライフスタイルに合った働き方を選んでみてください。
介護労働安定センターに相談する
職場の労働環境について相談したい場合は、介護労働安定センターの活用が選択肢になります。
同センターは、介護分野における雇用管理や職場環境の改善を目的とした公益財団法人です。
雇用管理コンサルタントとして、社会保険労務士や中小企業診断士などの専門家が無料で相談に対応する仕組みが整っています。
労働環境の悩みを第三者に整理してもらうことで、解決の糸口が見えるケースもあります。
最寄りの都道府県支部に問い合わせることで、相談の日時や場所を調整できます。
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労働基準監督署に相談する
明らかに労働基準法違反が疑われる状況では、労働基準監督署への相談が視野に入ってきます。
労働基準監督署は、労働条件に関する相談や企業への指導を行う公的機関であるため、有給休暇が取得できない、休憩時間が確保されていないといった問題にも対応しています。
相談する際は、給与明細やタイムカード、シフト表など客観的な資料を用意しておくと話がスムーズに進みます。
なお、労働基準監督署は基本的に刑事罰の対象となる労働基準関係法令の違反に対応する機関です。
パワハラや解雇など個別の紛争については、労働局の総合労働相談コーナーが適切な相談先となります。
介護士の休みに使える可能性がある休暇制度
介護士は、通常の休日や有給休暇に加えて、目的別の休暇制度を利用できる場合があります。
以下では、活用できる可能性がある5つの休暇制度を整理していきます。
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慶弔休暇(結婚・忌引など)
慶弔休暇は、結婚や葬儀など人生の節目に取得できる特別休暇制度です。
法律で義務化された制度ではなく、企業や施設が独自に就業規則で定める形が一般的です。
厚生労働省が公表している特別休暇制度導入事例集では、結婚時に5日から7日程度、忌引きで1日から10日程度を付与する企業も紹介されています。
有給扱いか無給扱いかは事業所ごとに異なります。
リフレッシュ休暇・アニバーサリー休暇
リフレッシュ休暇やアニバーサリー休暇も、介護士が利用できる可能性のある特別休暇です。
リフレッシュ休暇は、心身のメンテナンスや自己研鑽のために、勤続年数の節目に設けられる休暇です。
アニバーサリー休暇は、本人や家族の誕生日、結婚記念日など特別な日に利用できる休暇として設けられています。
いずれも法律で定められた制度ではないため、勤務先の就業規則で導入の有無や取得条件は異なります。
こうした制度を活用できると、通常の休日以外にもリフレッシュの機会を確保できるため従業員のモチベーション維持にも役立つ重要な取り組みです。
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育児休業・介護休業
育児や家族介護のために取得できる法定休業制度も、介護士が活用できる休暇の一つです。
育児休業は、原則として子どもが1歳に達するまでの期間、条件を満たせば1歳6か月または2歳まで取得できる制度です。
介護休業は、要介護状態の家族1人につき通算最大93日・3回まで取得できる、家族を介護するための制度です。
これらの制度は「育児・介護休業法」で定められており、一定の条件を満たせば正社員のみでなく有期雇用労働者も利用可能です。
介護休業は一時的な休みに過ぎませんが、緊急時に活用できる制度として知っておくと便利です。
生理休暇
女性の介護士は、体調に応じて生理休暇を請求できます。
労働基準法第68条では、「生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない」(※)と規定されています。
(※ 2026年7月時点 e-Govポータル 労働基準法)
生理期間中の下腹痛や腰痛・頭痛などが業務に支障をきたすような状況を対象としており、業務内容を問わずに請求できます。
取得可能な日数は就業規則で制限できないとも定められているため、状況に応じて必要な日数を請求できます。
暦日単位に限らず半日や時間単位でも請求できるため、体調に合わせて柔軟に活用できます。
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介護施設独自の休暇制度
介護施設のなかには、独自の休暇制度を導入している事業所もあります。
厚生労働省の「働き方・休み方改善ポータルサイト」では、ボランティア休暇や病気休暇、教育訓練休暇など、企業ごとに設計された多様な特別休暇制度の事例が紹介されています。
法定外の休暇制度を導入する背景は、職員の定着や労働環境の改善を目的としている企業が多数です。
転職を検討する際は、こうした独自制度の有無も職場選びの判断材料として参考にすると入社後のイメージをより具体的に持てます。
介護士の休みでよくある質問
介護士の休みに関して、多くの方が気になる疑問を4つのテーマに分けて整理していきます。
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介護士は週に何日休める?
介護士は、週に平均2日程度の休みを取得できるケースが一般的です。
月あたりの休日数は9日前後が主流で、週休2日制に相当する水準が保たれています。
ただし、シフト制のため曜日は固定されず、平日と週末を組み合わせた休み方になるのが特徴です。
介護士の休みの日は不定期になりやすい?
介護士の休みは、勤務先の多くがシフト制を採用しているため不定期になる傾向があります。
日勤・夜勤や早番・遅番を組み合わせた勤務体制が組まれるため、曜日固定の休みを確保しにくい構造があります。
暦通りの休みを希望する場合は、通所型施設や訪問介護など日勤中心の職場がおすすめです。
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介護士に休日出勤はある?
介護士は、状況によっては休日出勤を求められる場合があります。
理由としては、慢性的な人手不足や急な欠員補充、行事対応など、シフトの穴を埋める目的があります。
休日出勤が避けられない業界の事情もあるため、振替休日や割増賃金のルールも含めた自身の許容範囲の設定が必要です。
介護士の休日の過ごし方にはどんなものがある?
介護士の休日の過ごし方は、心身のリフレッシュを目的としたものが好まれる傾向にあります。
例えば、自宅でゆっくり休養する、趣味や外出を楽しむ、家族や友人と過ごすといった過ごし方です。
夜勤明けや連続勤務のあとは、生活リズムを整えるための休養時間を確保することで体調管理にもつながります。
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